青森市議会 2020-12-23 令和2年第4回定例会[ 資料 ] 2020-12-23
次に、各施設の指定管理者候補者等についてであるが、当委員会に関係する施設は、市民部所管施設が1施設、経済部所管が4施設、農林水産部所管が23施設、浪岡事務所所管が1施設、教育委員会事務局所管が2施設の合計31施設となっている。
次に、各施設の指定管理者候補者等についてであるが、当委員会に関係する施設は、市民部所管施設が1施設、経済部所管が4施設、農林水産部所管が23施設、浪岡事務所所管が1施設、教育委員会事務局所管が2施設の合計31施設となっている。
提案内容につきましては、候補者等の独自性に配慮する必要があることから、具体的な内容についてはお知らせはできませんが、候補者となった業者につきましては、利用者の増加や新たな利用者層を掘り起こすための具体的手法といたしまして、初めての利用者に向けたガイドブックの作成や、借りる方が利用しやすいプランやオプションの導入などについて、自主事業の企画内容といたしましては、市民参加型や建築物の魅力を発信する自主事業
今後、講座への参加助成や六ヶ所村青年漁業経営者協議会の活動支援など、青年漁業士候補者等の発掘や担い手の確保、育成を漁協と連携し取り組んでまいりたいと考えております。
そういう中で尾駮地区そのものは利用者も、一つの地区の集会所と違って利用者が多く見込まれると思いますので、当然その管理体制について自治会等が困難な場合、そういうふうな場合は同然他の団体が指定管理者候補者等を選定する、そういう可能性もあります。 議長(橋本隆春君) 2番。
そこで、御質問の冠婚葬祭に関する対応でございますが、公職の候補者等が禁止されている寄附をした場合、通常は罰則の対象となりますが、公職の候補者等が結婚披露宴にみずから出席し、その場において祝儀の供与をする場合や、通夜・葬式にみずから出席してその場において香典の供与をする場合などで通常一般の社交の範囲を超えないものに限っては、違反に対する罰則の対象から除かれております。
1 「議員個人のお金で茶菓を提供する場合、公職選挙法のどの条文に触れるのか」との質疑に対し、「公職選挙法第199条の2の公職の候補者等の寄附の禁止の条項に触れるおそれがある」との答弁があった。 1 「茶菓は会場へ消耗品等とともに運搬するのか」との質疑に対し、「議会事務局で茶菓を用意し、開催当日に会場へ届けることとしたい」との答弁があった。
参考といたしまして、昨年10月には総務省行政管理局長より、日本弁護士連合会、日本行政書士会連合会及び日本税理士会連合会に対し、改正行政不服審査法に基づき地方公共団体に設置される第三者機関の委員の候補者等に関する情報提供のお願いが参っているとお聞きしております。
内容につきましては、地元講師による勉強会、それから先進地講師による講習会、先進地視察等、記載のとおりの回数を予定しておりまして、カリキュラムにつきましては、国立公園やジオパークの概要、安全管理、トレッキングの装備、植物や市内観光全般の歴史などの基礎知識、蕪島から種差芝生地までのエリア別のガイドポイントなどを予定し、現在、講師候補者等の日程等の詳細を詰めている状況でございます。
公職選挙法第199条の2第1項では、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、公職にある者を、以下、公職の候補者等と言いますが、この公職の候補者等は、選挙区内にある者に対し、どのような理由があっても寄附をしてはならないと寄附の禁止について規定されております。 しかし、次の場合は、例外として寄附が認められております。
それを受け取らないということになれば、それは寄附として、公選法第199条の2の公職の候補者等の寄附の禁止に抵触するものと私は思ってございます。
最後に、応募者の公表についてですが、指定管理者候補者及び公共サービス外部化制度の受託候補者等の選定に当たっては、透明性確保の観点から市のホームページに候補者名、受託候補者名、選定時の採点結果等をそれぞれ公表することとしております。
今回の計画の策定につきましては、今定例会で議決いただければ、コンサルタントの候補者等を詰めまして、それらの選定につきましても皆様の方に御報告しながら、また随時進ちょく状況につきましても可能な限り協議会等で報告させていただきたいと考えておりますので、よろしく御理解のほどをお願いしたいと思います。 以上でございます。 ○坂本〔眞〕 委員長 他にございませんか。
まずは選挙人名簿の基本であります有権者の登録を確認する、正しく記載されているかどうか、こういったものを確認するための閲覧、それから各候補者等による選挙運動、こういったものに使う場合、それから政治活動、もう1点は公共目的の世論調査、こういった4項目に限定した閲覧制度ということにしております。 それから、2点目の平成16年度の状況ということですけれども、合計33件ございます。
もしこれが事実とすれば、公職選挙法第二百二十一条、買収及び利益誘導禁止はもとより、第百九十九条二項、公職の候補者等の寄附禁止に抵触することは明らかです。(中略)ついては、貴職の責任において、緊急かつ厳正な調査の上、十月三十日の正午までに、その事実関係を明らかにされるよう書面にて申し入れるものです。
ただ、選挙人から要望があった場合は、知り得る範囲内の候補者等の氏名は掲示して知らせております。 次に、不在者投票用封筒に選挙人が署名することについてでありますが、不在者投票を行った選挙人は、公職選挙法施行令第五十六条第一項の規定によって、外封筒の表面に署名することが義務づけられております。